2020年度(第23回)ケアマネ試験対策 介護保険法のみ

今から始める2020年度(第23回)ケアマネ試験対策 介護保険法領域

2020年度(第23回)ケアマネ試験

2020年度(第23回)の10月に介護支援専門員国家試験(ケアマネ試験)があります。僕は、3月の試験を受験しましたが思うように行かずに辛い思いをしました。
そのため、皆さんと一緒にケアマネ試験対策をするために要点をまとめていきたいと思います。

今回は、介護保険法を要点をまとめていきたいと思います。
ケアマネ試験国家試験は、介護保険法が1問か2問程度は出題されます。
特に、第1条・第2条・第4条・第8条ので、ぜひ要点を記憶してください。

介護保険法の概要

1.1第1条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

1.2第2条

第1項
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
第2項
前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第3項
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
第4項
可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない

1.3第4条

・ 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める(第4条第1項) ・ 要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努める(第4条第1項) ・ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する(第4条第2項)

1.4第8条

『…適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画 (以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、 当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、…』

覚えてほしい要点をまとめた介護保険法のポイント

2.1第1条

・有する能力に応じ自立した日常生活
・必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付
・国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る

2.2第2条

・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止
・医療との連携
・適切な保健及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供される
・居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

2.3第4条

・常に健康の保持増進に努める
・進んでリハビリその他適切なサービスを利用する
・有する能力の維持向上に努める
・共同連帯の理念に基づく
・介護保険事業に要する費用を公平に負担

第8条

・居宅サービス計画を作成する
・指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う

間違いやすいポイント

・利用者主体という文言はない
・高齢者の権利擁護ではない
・高齢者の居住の安定を確保する物ではない
・地域への自発的活動への参加を促すものでもない
・介護の社会化という文言はない
・地域包括ケアシステムの推進という文言はない
以上は実際に過去問にあった問題文から抜粋しています。

まとめ

以上がケアマネ国家試験対策の介護保険法だけを絞ってまとめた物になります。
時折、介護保険法の第5条や第7条が出題されることもあるので目を通しておくのも良いかもしれません。
ケアマネ試験では、介護保険法の問題は1問目や2問目に出題されている事が多いため、テストのモチベーション維持をするためにも介護保険法の問題は正解しておきたいですね。

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